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企業コンプライアンス

輸出に関する企業方針

当社製品や役務が外国に輸出される場合は、外国為替法及び外国貿易法など輸出慣例法令に則り適正な手続きが必要となります。法令該当品の場合には経済産業省発行の輸出許可証が必要となります。

非該当品の場合非該当証明(パラメーターシート)が必要となる場合が有ります。輸出や国外へ持ち出す場合には営業技術部まで御相談ください。

なお、非該当証明書を御希望のお客様はダウンロードサイトから「輸出の為のパラメータシート発行依頼書(pdf)」をダウンロードし、内容を御記入の上042-799-6633までFAXにてお申し込み下さい。発行まで通常1週間を要しますので、御了承ください。

ただし、次に該当する場合は、パラメータシート記載の該非判定に係らず、必ず経済産業省への輸出許可申請が必要になりますので、法令に則り手続きを行ってください。

  • 当該製品が核兵器等(核兵器、軍用の化学製剤、細菌製剤、これらを散布/運搬できるロケット又は無人航空機)の開発、製造、使用または貯蔵に用いられる。
  • 当該製品の輸出先が核兵器等の開発を行い、又は過去に行っていた。
  • 当該製品の輸出先が以下に示す行為または関連した行為を行っている、又は過去に行っていた。
    ※原子力の研究、原子炉の運転、重水の製造、加工、再処理
    ※軍等(軍又は国防事務を担当する政府機関及びその委託先が行う化学、微生物、毒素、遺伝子、ロケット、無人航空機、宇宙に関する研究(天文学を除く)
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